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定期借家権について |
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簡単に言いますと、契約期間が終了すれば確定的に終了する借家契約の事です。
※(契約の更新はできず、継続してご利用の場合、再契約が必 要になります。)
定期借家権は、平成11年12月9日に成立した『良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別借置法』により、借地借家法が一部改正されたことによって導入されることとなりました。
ここで私達は、この新しい法律『定期借家権』を使って、お客様に喜ばれるサービスを作ろうではないかと考え、本来、お部屋を借りるときに契約していた『普通借家権』だと通常、最低2年間の契約が必要になり、ここで発生する敷金、礼金が必要だった所を、その無駄なコストを抑え、敷金・礼金・仲介手数料・を無くし、ご契約も1週間〜2年間のご契約で通常賃貸物件をお貸しできる事が可能になりました。※(退室時のお部屋の修理やクリーニング費用、また小額の保証金をお預かりする場合がございます。)
また、今、ご利用頂いているお客様の契約期間終了日(退室日)が明確な為、新規のお客様のご予約も確実にスケジュールが組め、『空く予定は有ります』などの予約が取れるか取れないかの不安を無くし、安心してお部屋が予約できるようになりました。これが、『定期借家権』を適用した新しいサービスです。 ※取り扱い業者によって運営内容は異なります。
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